特許の分割の申請を行うことができる期限のうち一つは「元の申請案の再審査審定以前」であるが、もう一つの期限として、以下のうちもっとも適切なものを選べ。
A元の申請案の申請日より180日以内
B元の申請案の許可審定書(核准審定書)の送達後60日以内
C元の申請案の許可審定書(核准審定書)の送達後30日以内正確答案
D元の申請案の公開日より30日以内
答案與詳解
依日本特許法第44條規定,申請人得於收到核准審定書(特許査定)謄本送達後30日內申請分割。
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