パリ条約における優先権の規定によると、2012年1月1日にパリ条約の同盟国Xにおいて発明イについて特許出願Aをした者が、優先権を主張して2012年12月31日にパリ条約同盟国Yに発明イについて特許出願Bをしたが、同盟国Yにおいて、2012年9月1日に発明イと同一の発明が公知となっていた場合、特許出願Bに係る発明イの新規性はどう判断されるか。
A新規性、進歩性の判断等において、同盟国Yにおける出願日である2012年12月31日ではなく同盟国Xでの出願日である2012年1月1日に出願したものとして取り扱われるため否定されない正確答案
B新規性、進歩性の判断等において、同盟国Yにおける出願日である2012年12月31日に出願したものとして取り扱われるため否定される
C新規性、進歩性の判断等において、同盟国Yにおける出願日である2012年12月31日ではなく同盟国Xでの出願日と同盟国Yの出願日の中間日である2012年7月1日に出願したものとして取り扱われるため否定されない
D進歩性の判断においては、同盟国Yにおける出願日である2012年12月31日ではなく同盟国Xでの出願日である2012年1月1日に出願したものとして取り扱われるが、新規性についてはそのような規定は設けられていないため否定される
答案與詳解
