わが国と優先権を相互認証している国家または世界貿易組織の加盟国において、出願者が最初に法律にのっとって特許出願し、その後さらにわが国で特許出願する場合、優先権を主張することができる。この場合に、最初の優先権日から何ヶ月以内に前述の国家または世界貿易組織の加盟国で出願が受理されたという証明を提出しなければならないか。
A9ヶ月
B12ヶ月
C18ヶ月
D16ヶ月正確答案
答案與詳解
依專利法規定,主張優先權者應於最早之優先權日後16個月內,檢送經該外國政府證明受理之申請文件,逾期視為未主張。
