特許主務官庁は、ある事情が存在する場合、申請により強制実施権の設定を廃止しなければならないが、その事情に該当しないものは次のうちどれか。
A被授権者(強制実施権の実施者)が特許主務官庁の審定に従った補償金を支払わない場合
B強制実施権をするに至った事実に変更があり、強制実施権の設定を行う必要がなくなった場合
C第三者が、特許主務官庁に対して、自らも当該強制実施権を実施したい旨を通知した場合正確答案
D被授権者(強制実施権の実施者)が強制実施権の内容に従った強制実施権の実施を行わなかった場合
答案與詳解
