甲は、特許権Pについき、公知発明Aによる新規性欠如を理由として無効審判を請求したところ、審理の結果、不成立となった。我が国の専利法によると、同一の特許権Pについき、無効審判を再請求することができないとされているのは、以下のうちどれか。
A乙が同一の特許権Pについき、公知発明Aによる新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合正確答案
B甲が同一の特許権Pについき、公知発明Bによる新規性欠如を理由として無効審判を請求する場合
C乙が同一の特許権Pについき、公知発明Aによる進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合
D甲が同一の特許権Pについき、公知発明Bによる進歩性欠如を理由として無効審判を請求する場合
答案與詳解
