再審査を経て、特許査定書(核准審定書)が送達された後、特許の分割の申請を行うことができるかどうかについて、以下のうち、正しいものはどれか。
A申請案の申請日から3年以内にはできる
Bこの特許査定書の送達日から30日以内にはできる
Cこの特許査定書の送達日から90日以内にはできる
D再審査を経て査定されたものは、分割することはできない正確答案
答案與詳解
命題時(舊法)專利法第34條明定「經再審查審定者,不得為之(分割)」,故選項敘述「無法分割」為命題當時之正確答案。現行法已放寬為送達後3個月內可分割。
