再審査を経て、特許査定書(核准審定書)が送達された後、特許の分割の申請を行うことができるかどうかについて、以下のうち、正しいものはどれか。
A申請案の申請日から3年以内にはできる
Bこの特許査定書の送達日から30日以内にはできる
Cこの特許査定書の送達日から90日以内にはできる
D再審査を経て査定されたものは、分割することはできない正確答案
答案與詳解
依日本特許法第44條,經審決(再審查)獲特許査定(核准審定)者,依法不得再申請分割。
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