わが国の特許審査基準には、「二項以上に付属する付属項は多数付属項であり、選択式をもって行わなければならない」という規定が設けられている。以下のうち、「選択式」の付属記載方式ではないものはどれか。
A請求項1もしくは請求項2で述べたもの
B請求項1から5までの中のいずれか一つで述べたもの
C請求項1から5までで述べたもの正確答案
D請求項1及び2の中の一つで述べたもの
答案與詳解
「請求項1から5までで述べたもの」意指「1 到 5 所述者」,為連續範圍引用,未明示擇一,不屬選擇式,違反多項附屬項須選擇式記載的規定。
