特許出願分割についての次の記述のア~エの記述のうち、わが国の専利法及び審査基準の規定に照らし、妥当なものをすべて挙げた組み合わせはどれか。ア、分割後の親出願と子出願、或いは子出願と子出願の間において、特許請求範囲に記載された発明、明細書及び図式は同一であってはならない。イ、明細書、又は図面ですでに開示されているが、特許請求の範囲には記載しなかった発明に対して、出願人は当該発明を出願しようとする場合、分割出願することが可能。ウ、子出願は親出願の出願日を出願日とし、優先権がある場合は、優先権を主張できる。エ、親出願がグレースピリオドをすでに主張した場合、子出願は改めてそのグレースピリオドを主張できない。
Aア、イ
Bイ、ウ正確答案
Cウ、エ
Dイ、エ
答案與詳解
