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專業日文10614單選題

特許の出願の日から三年の 內に、実体審查を申し立てしない場合、特許出願が取り下げられたとみなすわが国の特許法 38 条の規定は、特許を受ける権利が共有の場合にも適用されるか。

A適用される。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合であるか否かを問わず、特許出願に一般的に適用される正確答案
B適用される。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合にしか適用されない
C適用されない。特許出願の擬制的取り下げは、特許を受ける権利が共有の場合であるか否かを問わず、特許出願に一般的に適用されない
D適用されない。特許を受ける権利が共有の場合、特許出願の取り下げは意思表示による取り下げしか適用されない
答案與詳解
A
正確答案
專利申請自申請日起3年內未請求實體審查即視為撤回,此規定不論權利是否共有一律適用。

為什麼答案是 A

正解。專利法第38條的擬制撤回是法律直接規定的效果,對所有專利申請一體適用,不因申請權是否為共有而有差別。

考點:一般適用考點:範圍誤縮考點:全面否定考點:意思撤回混淆
載入中…

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