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專業日文108 年第 4 題單選題

職務発明についてもっとも適切な叙述はどれか。

A会社を退職後にした発明も職務発明に該当する
B雇用者は被雇用者である発明者と実施権設定契約を設定しなければ、雇用者には通常実施権が認められない
C雇用者は、その発明が非職務発明である旨の書面の通知を被雇用者より受け取った後六ヶ月以内に、被雇用者に対して反対の意思を表示しなかった場合、当該特許、実用新案、意匠が職務上のものであると主張することはできない正確答案
D職務発明の特許出願権利が雇用者に帰属する場合、雇用者はその発明について姓名表示権を有する
答案與詳解
C
正確答案
依我國專利法,受雇人完成非職務發明並書面通知雇主後,雇主若於 6 個月內未表示反對,即不得再主張該發明為職務發明。

逐選項解析

A会社を退職後にした発明も職務発明に該当する✕ 錯誤
錯誤。職務發明必須是「僱傭關係存續中」因職務所完成之發明。離職後所完成的發明,因已無僱傭關係,原則上不屬於職務發明。
B雇用者は被雇用者である発明者と実施権設定契約を設定しなければ、雇用者には通常実施権が認められない✕ 易錯陷阱
錯誤。依我國專利法第 7 條,職務發明之專利申請權及專利權「原則上直接歸屬於雇主」。雇主本身即為專利權人,當然可以直接實施,不需要另外與受雇人簽訂「實施權設定契約」。
C雇用者は、その発明が非職務発明である旨の書面の通知を被雇用者より受け取った後六ヶ月以内に、被雇用者に対して反対の意思を表示しなかった場合、当該特許、実用新案、意匠が職務上のものであると主張することはできない✓ 正確
D職務発明の特許出願権利が雇用者に帰属する場合、雇用者はその発明について姓名表示権を有する✕ 易錯陷阱

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