実用新案技術評価書について、以下のうち、最も適切なものはどれか。
A二以上の請求項に係る実用新案権については、請求項ごとに実用新案技術評価書を請求することができる
B実用新案権の当然消滅後には、実用新案技術評価書を請求することができない
C実用新案技術評価書の請求は、取り下げることができない正確答案
D特許主務官庁は、実用新案権者でない者から実用新案技術評価書の請求があった場合に限り、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない
答案與詳解
正確。依《專利法》第115條第4項,新型專利技術報告之申請,不得撤回(取り下げることができない)。
