わが國の専利法における特許出願の取り下げに関する次の記述のうち、法律及び審査基準の規定に照らし、妥當なものはどれか。 ア、出願人は二人以上である場合、出願人全體で取り下げを行わなければならない。 イ、実體審査の申請を行ってから、実體審査の申請は取り下げできないため、その特許出願も取り下げることができない。 ウ、特許出願が許可され、公告までに、出願人がその出願を取り下げを行った場合、出願人は特許権を取得できなくなる。 エ、分割出願後、実體審査が行う前に、特許出願を分割前に回復させることを理由に、その分割出願を取り下げることができる。
Aア、イ、ウ
Bイ、ウ、エ
Cウ、エ
Dア、ウ正確答案
答案與詳解
